点検者
法令の定める建物については、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ、点検を実施することはできません。
点検の内容および期間
点検の期間およびその内容等については、次のように定められています。
点検結果報告書
点検結果は、維持台帳に記録するとともに、定められた「消防用設備点検結果報告書」で消防用設備の種類ごとに点検票をつけて、期限までに所轄の消防署長に報告しなければなりません。
・点検結果報告書 (1年に1回)
点検結果報告書を1年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物
劇場・映画館・公会堂・集会場・遊技場・キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・待合・料理店・飲食店・百貨店・マーケット・店舗・ホテル・旅館・病院・診療所・看護施設等・幼稚園・盲学校・特殊浴場・サウナ浴場・特定防火対象物の複合・地下街
・点検結果報告書 (3年に1回)
点検結果報告書を1年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物
寄宿舎・共同住宅・学校・図書館・公衆浴場・停車場・航空機発着場・神社・寺院・工場・作業場・映画スタジオ・TVスタジオ・車庫・駐車場・飛行機格納庫・倉庫・前項に該当しない事務所・特定防火対象物以外の複合・文化財・アーケード
日常の維持管理
消防用設備等はふだんは静止の状態で監視の状況によりますが、一旦火災が発生した場合は皆様の生命、財産を守る機能を発揮しなくてはなりません。従って日常の点検は確実に行ってください。