事業紹介l防災・消防用設備の設計、施工、消防設備保守点検、消防設備工事ならノーツエンジニアリング

事業紹介

消防用設備は、消防法により点検と点検結果の報告が義務付けられています。専任スタッフが責任を持って対応いたします。

消防法改正による福祉施設・病院への設置工事から新築工事まであらゆる法的な点検・リニューアルに対応いたします。

防火対象物に定期点検や防災管理の点検を不具合の改修などを行います。各点検を迅速に対応いたします。

建築基準法第12条の規定に基づいて、換気設備、排煙設備、非常用照明設備の検査及び報告(年1回)を行います。

建築基準法第12条第1項に基づいて、防火区画の適切な設定や避難階段、避難器具の整備、避難通路がきちんと通れるかの定期調査を行います。

火災時に煙や熱で感知して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉・防火シャッター等)が正常に作動するかの定期検査を行います。

火災だけではなく地震や毒性物質事故などの災害に対し、避難訓練や自衛消防組織の設置・運営を行い、点検し報告を行います。

消防用設備等の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などの点検報告を行います。

消防設備保守点検

点検者

法令の定める建物については、消防設備士または消防設備点検資格者でなければ、点検を実施することはできません。

点検の内容および期間

点検の期間およびその内容等については、次のように定められています。

消防設備保守点検の表

機器点検とは

6ヶ月毎に行う点検です。

消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動、消防用設備等の機器の適正な配置、損傷、漏水等の有無その他主として外観から判別できる事項、消防用設備等の機器の性能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

総合点検とは

1年毎に行う点検です。

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

点検結果報告書

点検結果は、維持台帳に記録するとともに、定められた「消防用設備点検結果報告書」で消防用設備の種類ごとに点検票をつけて、期限までに所轄の消防署長に報告しなければなりません。

・点検結果報告書 (1年に1回)
点検結果報告書を1年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物 劇場・映画館・公会堂・集会場・遊技場・キャバレー・ナイトクラブ・ダンスホール・待合・料理店・飲食店・百貨店・マーケット・店舗・ホテル・旅館・病院・診療所・看護施設等・幼稚園・盲学校・特殊浴場・サウナ浴場・特定防火対象物の複合・地下街

・点検結果報告書 (3年に1回)
点検結果報告書を1年に1回消防署に提出しなければならない防火対象物 寄宿舎・共同住宅・学校・図書館・公衆浴場・停車場・航空機発着場・神社・寺院・工場・作業場・映画スタジオ・TVスタジオ・車庫・駐車場・飛行機格納庫・倉庫・前項に該当しない事務所・特定防火対象物以外の複合・文化財・アーケード

日常の維持管理

消防用設備等はふだんは静止の状態で監視の状況によりますが、一旦火災が発生した場合は皆様の生命、財産を守る機能を発揮しなくてはなりません。従って日常の点検は確実に行ってください。

日常の点検管理10のポイント※下記の日常点検を行う場合は、誤りのないように充分に注意して点検を実施してください。

こんな場合が事故のもと!

消防設備保守点検

新規建造物の消防設備設計・施工から改修工事まで

消防設備点検後の改修工事から、老朽化した設備のより高性能な設備への修繕、消防法改正等に伴う設備のリニューアル、新規建造物の設計・施工まで、すべて自社にて一貫対応しております。豊富な施工実績と長年の技術、知識にて、お客様のご要望にお応え致します。

主な工事・施工対象設備

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・自動火災報知設備・ 非常警報器具および設備 など

消防用設備等の種類

高層ビル、広域地下街、大型ビル群の出現によって、消防用設備も複雑、高度化が進んでおります。従来消防用設備はもとより、ハイテク制御の新ガス系消火設備に対しましても、専門技術者を配して設計、施工、改修も含めたトータルメンテナンスにより、すべての消防用設備をベストコンディションで操作、または維持管理可能な状態をご提案いたします。

化学系消火設備

水系消火設備

警報設備

避難装備

その他の消防用具

採用情報